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生活を支える社会保障制度

先日、広島市健康福祉局高齢福祉課様より依頼を頂き、講師を務めさせて頂きました。
今回のテーマは『若年性認知症の方の生活を支える障害年金や傷病手当等の制度について』です。

病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなった場合に、どんなときに、どんな給付を受けられるのか、利用できる制度を具体的なケースの事例を踏まえてお話させて頂きました。

お集まり頂きました皆様、ありがとうございました。
今回の講演がお役立て頂けましたら、幸いです。

今回お話させて頂いた内容について、少しだけ紹介させて頂きます。




目次

障害年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることのできる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師の診療をうけたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金

障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。

初診日が20歳前の方は、20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)(*)または、そのとき以後で65歳になるまでの間で申請したときは、申請した時点で、障害の程度が、障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。

*障害認定日:障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日をいいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その日をいいます。

障害厚生年金

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、障害等級表1級・2級、または3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

傷病手当金について

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が受けられるとき

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

支給される期間

傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6ヵ月です。

雇用保険の給付について

雇用保険の被保険者であれば、失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合、育児休業をした場合などに、一定のお金がもらえます。
ここでは一般的によくしられている基本手当について紹介します。

基本手当とは

基本手当とは、雇用保険に加入している被保険者が定年や倒産、契約期間の終了等の理由により離職した場合に、失業中の生活の安定を図りつつ、1日も早く再就職するための求職活動を容易にすることを目的に支給されるものです。
雇用保険被保険者ではなかった人や、雇用保険被保険者であっても基本手当の受給要件を満たしていない人には支給されません。
雇用保険の詳細については、下記を参照してください。

受給要件

基本手当の受給要件は2つあります。

①ハローワークで求職の申し込みを行い、働く意思と能力はあるが就職できない「失業している状態」にあること。

②退職した日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12カ月以上あること。
ただし、特定受給資格者、または、特定理由離職者については、退職した日以前の1年間の雇用保険の被保険者期間が通算で6カ月以上あること。

この2つの受給要件を満たさない場合には基本手当は支給されません。

受給期間

基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

最後に

講演内容について、簡単に紹介させて頂きました。
講演では具体的な事例やもう少し踏み込んだ説明も併せて紹介させて頂きました。

現場で実践として活かしていければ幸いです。

講演の他にも労務や社会保障に関する各種ご相談等、お気軽にお問い合わせください。

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