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労務管理講習会(現場リーダー対象)

こんにちは、ソアレ社会保険労務士法人です。

このたび令和6年5月16日(木)に社会福祉法人FIG福祉会様にて、「労務管理講習会(現場リーダー対象)」の講師を務めさせていただきました。

労務分野においてかかせない労働保険や社会保険についてお話しさせていただき、理解を深めていくことができたかと思います。


作業服を着た人たちの会議のイラスト(笑顔)

1⃣労働保険とは

労災保険・・・従業員を一人でも雇う場合、強制適用

雇用保険・・・基本手当(いわゆる失業給付)の他に、雇用継続給付等





2⃣社会保険とは

健康保険および厚生年金保険・・・週30時間以上(従業員51名以上の法人は週20時間かつ月給8.8万円等)といった加入条件があります。また、これら社会保険に加入している場合は、傷病手当金や出産手当金を受給できます。

傷病手当金・・・同一傷病で最大1年6ヶ月間、給与の2/3を補償

出産手当金・・・産前6週、産後8週、給与の2/3を補償

3⃣雇用保険とは

適用条件・・・週所定労働時間20時間以上

雇用保険に加入している場合は、育児休業給付金や介護休業給付が受けられます。育児休業給付はお子様が1歳になるまで(例外あり)で給与の2/3補償となります。(一部で80%~50%となります)介護休業給付は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象です。


≪雇用形態≫

常勤というと正社員、非常勤というと正社員以外を一般的に指します。

※ただし、介護保険制度上では、常勤は必ずしも正社員とは限りません。

①有期雇用労働者・・・期間を定めて雇用される

②無期雇用労働者・・・期間を定めないで雇用される

③短時間労働者(パートタイマー)・・・一般の労働者に比べ所定労働時間が短い

④短時間正社員・・・一般の正社員に比べ、所定労働時間が短い


≪社会保険の適用拡大とパート労働者について≫

パート・アルバイトの社会保険適用が段階的に拡大されます。従業員51名以上の法人においては、2024年10月から社会保険適用範囲が拡大となります。

これまでの加入要件は?

☑週所定労働時間および月所定労働日数が、正規従業員の3/4以上であることが挙げられていました。

10月以降の加入要件は以下のようになります。

☑週所定労働時間が20時間以上

☑所定内賃金が月額8.8万円以上(年収で106万円以上)

☑2ヶ月を超える雇用の見込がある

☑学生でない


このような社会保険の仕組みを職員の方々に理解してもらいながら、人材の確保に努めていくことが重要です。

紙に何かを書く人のイラスト(女性会社員)

講習会にご参加していただいた皆様、誠にありがとうございました。

当事務所には、福祉・介護に強い社会保険労務士が在籍しておりますので、セミナーの他、労務や社会保障に関する各種ご相談等、お気軽にお問い合わせください。

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