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【講師】介護現場におけるカスタマーハラスメントについて

こんにちは、ソアレ社会保険労務士法人です。

令和6年9月19日に社会福祉法人高宮美土里福祉会さま、9月20日に庄原市社会福祉協議会西城地域センターにて講師をさせていただきました。

テーマは「介護現場におけるカスタマーハラスメント~ハラスメントの予防と対策について~」です。

パワハラは、

①優越的な関係に基づく

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

③労働者の就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

と定義されています。


また、利用者からのハラスメントとして、

・「説明を受けていない」と無理難題を執拗に要求された

・本人の状態悪化は、施設側の対応に問題があったと怒りや攻撃が続く 

等といったことが挙げられます。

講習会では、

・組織のハラスメント防止対策のための社内ルールの策定

・事業主が講ずべき措置等の具体的な内容

・事業主が講ずることが望ましい取り組み 等

について説明をさせていただきました。


人権意識を持つこと、虐待防止委員会やハラスメント対策委員会が、ハラスメントと虐待の防止につながります。

当事務所には福祉・介護に強い社会保険労務士が在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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