【講師】介護現場におけるカスタマーハラスメントについて
こんにちは、ソアレ社会保険労務士法人です。
令和6年9月19日に社会福祉法人高宮美土里福祉会さま、9月20日に庄原市社会福祉協議会西城地域センターにて講師をさせていただきました。
テーマは「介護現場におけるカスタマーハラスメント~ハラスメントの予防と対策について~」です。
パワハラは、
①優越的な関係に基づく
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③労働者の就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
と定義されています。
また、利用者からのハラスメントとして、
・「説明を受けていない」と無理難題を執拗に要求された
・本人の状態悪化は、施設側の対応に問題があったと怒りや攻撃が続く
等といったことが挙げられます。
講習会では、
・組織のハラスメント防止対策のための社内ルールの策定
・事業主が講ずべき措置等の具体的な内容
・事業主が講ずることが望ましい取り組み 等
について説明をさせていただきました。
人権意識を持つこと、虐待防止委員会やハラスメント対策委員会が、ハラスメントと虐待の防止につながります。
当事務所には福祉・介護に強い社会保険労務士が在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。